○蔵王町生きがい活動支援通所事業実施要綱
平成15年5月30日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者に対して日常動作訓練、趣味活動、健康づくり事業及び温泉入浴、仲間との交流等の各種サービスの提供を通して、日常生活に対する支援及び指導を行い、要介護状態への進行を予防し健康で生き生きとした老後生活を送れるよう支援することを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は蔵王町とする。ただし、事業の全部又は一部を町長が適当と認める社会福祉法人又は民間事業者(以下「事業所等」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、在宅で概ね65歳以上かつ介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定で「非該当」と判定を受けた者若しくはそれと同程度の者とする。
(事業内容)
第4条 この事業により提供する内容は、次の各号に掲げるものとし、生きがい活動援助員として看護師等を派遣し支援及び指導を行うと共に、必要に応じ他の援助者を活用するものとする。
(1) 健康チェック
(2) 日常動作訓練
(3) 生活指導
(4) 入浴
(5) 趣味活動
(6) 給食
(7) その他町長が必要と認めたこと。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、生きがい活動支援通所事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請書を受理したときは、その適否を審査し第3条に該当する者については生きがい活動支援通所事業利用者登録台帳に登録するものとする。
(利用上の欠格事項)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請の却下又は登録の取り消しをすることができるものとする。
(1) 感染症の疾患があると認められるとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により登録の決定を受けたとき。
(3) 医師より事業の利用が不可能と判断されたとき。
(4) その他町長が利用不適当と認めたとき。
(利用日の決定)
第8条 事業所等は、利用日を指定したときは利用者に通知しなければならない。また、利用日を変更した場合も同様とする。
(利用定員及び回数)
第9条 この事業の利用者の定員は、概ね1日当たり25人とする。
2 利用できる回数は、一人当たり概ね月1回程度とする。ただし、町長が特に認めたときはその限りでない。
(利用日及び利用時間)
第10条 この事業の利用日は、次の各号に定める日として、概ね午前10時から午後3時までとする。
(1) 毎週水曜日及び木曜日
(2) 町長が特に認めた日
(委託費)
第11条 町長は、委託契約に定めるところにより、この事業の委託に係る費用を事業所等に支払わなければならない。
(支援計画及び実績報告)
第12条 事業所等は、年1回利用者に対する支援計画を策定するとともに、翌月の10日まで利用状況を町長に報告しなければならない。
2 事業所等は、年1回事業終了後速やかに事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第13条 利用者は、利用料として1日当り800円を負担しなければならない。
2 利用者は、前項に規定された負担額を利用日当日事業所等に納入しなければならない。
3 利用者の世帯が、生活保護法による被保護世帯である場合は、第1項の規定にかかわらず費用の一部を免除することができる。
4 第4条に規定する趣味活動等に要する原材料の実費は、利用者の負担とする。
(簿冊等の整備)
第14条 事業所等は、この事業を行うため次の各号に掲げる帳簿等を備え、整備しなければならない。
(1) 生きがい活動支援通所事業利用者登録台帳
(2) 業務日誌
(3) 事業計画書(兼実績報告書)
(4) 経理簿
(5) その他関係諸帳簿
(経理)
第15条 事業所等は、この事業に係る経理を他の事業と明確に区分し、執行しなければならない。
(調査)
第16条 町長は、この事業の適正な実施を図るため、事業所等が行う業務の内容を調査し、又は事業所等に報告を求める等必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関との連絡)
第17条 この事業を行うにあたっては、関係機関及び民生委員等と連絡を密にしなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略