○蔵王町町民体育施設の設置及び管理運営等に関する条例

平成15年6月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、蔵王町町民体育施設(以下「町民体育施設」という。)の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置並びに名称及び位置)

第2条 蔵王町に町民体育施設を設置する。

2 町民体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蔵王勤労者体育センター

蔵王町宮字下原田東30番地

サン・スポーツランド蔵王

蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21番地6

宮運動広場

蔵王町宮字二渡入1番地1

平沢コミュニティグラウンド

蔵王町大字平沢字内屋敷14番地1

七日原グラウンド

蔵王町遠刈田温泉字七日原562番地1

(使用許可)

第3条 町民体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、町民体育施設の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。

(使用時間)

第4条 町民体育施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 蔵王勤労者体育センター 午前9時から午後9時まで

(2) サン・スポーツランド蔵王 午前9時から午後9時まで

(3) 宮運動広場 午前9時から午後5時まで

(4) 平沢コミュニティグラウンド 午前9時から午後5時まで

(5) 七日原グラウンド 午前9時から午後5時まで

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 使用許可を受けた施設、設備、備品、器具等以外は使用しないこと。

(4) 許可を得ないで寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物又は印刷物の掲示を行わないこと(第三者をして行わせる場合も同様とする。)

(5) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(6) 使用に係わる施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。

(7) その他教育委員会が指示すること。

(使用許可の取り消し等)

第6条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

2 前項の規定によって、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は賠償の責を負わない。

(使用料)

第7条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により、前納しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより町民体育施設を使用することができなくなった場合その他正当な理由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 使用者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共団体が公用のため使用する場合

(2) 公益その他特に必要があると認める場合

(施設のき損等)

第9条 使用者は、施設、設備又は器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項のき損又は滅失が使用者の故意又は重大な過失によるものであるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

(職員)

第10条 町民体育施設に必要な職員を置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、町民体育施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、蔵王勤労者体育センター等の管理及び運営に関する規則(平成2年蔵王町規則第15号)の規定により許可されている蔵王勤労体育センターの利用許可は、この条例により許可されたものとみなす。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の蔵王町町民体育施設の設置及び管理運営等に関する条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の町民体育施設の使用に適用し、施行日以前の使用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(1) 蔵王勤労者体育センター使用料金

(単位 円)

利用時間

区分

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

団体

小・中学生

全面

町内居住者

400

600

800

町外居住者

800

1,200

1,600

半面

町内居住者

200

300

400

町外居住者

400

600

800

一般

全面

町内居住者

600

800

1,000

町外居住者

1,200

1,600

2,000

半面

町内居住者

300

400

500

町外居住者

600

800

1,000

個人

小・中学生

町内居住者

50

50

50

町外居住者

100

100

100

一般

町内居住者

100

100

100

町外居住者

200

200

200

(2) サン・スポーツランド蔵王使用料金

(単位 円)

利用時間

区分

1面につき1時間

備考

テニスコート

施設使用料

町内居住者

300

1時間に満たない端数は、1時間に切り上げる。

町外居住者

600

夜間照明灯使用料

町内居住者

1,000

町外居住者

2,000

グラウンド

利用時間

区分

午前

午後

1面を団体で貸切り使用するときに適用する。

施設使用料

町内居住者

1,600

2,400

町外居住者

3,200

4,800

(3) 宮運動広場及び平沢コミュニティグラウンド使用料金

(単位 円)

利用時間

区分

午前

午後

備考

グラウンド

施設使用料

町内居住者

1,200

1,800

1面を団体で貸切り使用するときに適用する。

町外居住者

2,400

3,600

(4) 七日原グラウンド使用料金

(単位 円)

利用時間

区分

午前

午後

備考

グラウンド

施設使用料

町内居住者

800

1,200

1面を団体で貸切り使用するときに適用する。

町外居住者

1,600

2,400

1 高校生及び大学生は、一般とする。

2 10人以上のチーム編成及びグループを団体とする。

蔵王町町民体育施設の設置及び管理運営等に関する条例

平成15年6月20日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)