○戸籍届出を持参した者の本人確認事務処理要綱

平成15年5月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届出を行うため、当該届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者を含む。)の本人確認に関する事項を定め、第三者からの虚偽の戸籍届出の防止と戸籍記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。

(本人確認の方法)

第3条 届書を持参した者の本人確認は、運転免許証、旅券等官公署の発行する顔写真が貼付された証明書の提示を求め、同一人であることを確認するものとする。

(届出人に対する通知)

第4条 届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができたとき、又は第8条により仙台法務局大河原支局長に対し受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、本人確認ができなかったすべての届出人に対して、速やかに戸籍届出受理のお知らせ(様式第1号)を送付するものとする。

(執務時間外の取扱い)

第5条 執務時間外の届出については、本人確認は行わないものとし、前条に基づく処理をするものとする。

(事務連絡の処理の方法)

第6条 事務連絡の処理方法等については、次のとおりとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。ただし、届出日と同日以降に住所の変更がなされている場合には、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された事務連絡は、再送することなく確認台帳とともに保管するものとする。

(本人確認に係る届書への記載及び確認台帳の整備等)

第7条 届書を持参した者の本人確認及び届出人への通知の有無等を届書の欄外の適宜の箇所に記載するものとする。また、他の市区町村長へ送付する届書の謄本についても同様の扱いとする。

2 本人確認及び届出人への通知の経緯を明らかにするため、確認台帳(様式第2号)を備え付け、必要事項を記録するものとする。

3 確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年から5年とする。

(届書に疑義がある場合)

第8条 本人確認の結果、当該届書が偽造された疑いがあると認められる場合には、その受否について仙台法務局大河原支局長に照会し、その指示に従った処理をするものとする。また、不受理の指示があった場合において、犯罪の嫌疑があると思料するときは、告発に努めるものとする。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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戸籍届出を持参した者の本人確認事務処理要綱

平成15年5月30日 要綱第11号

(令和4年9月6日施行)