○蔵王町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成14年3月29日

要綱第5号

(設置)

第1条 本町における老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、蔵王町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 判定委員会は、老人ホーム入所措置等の要否判定に関することについて、協議及び調整を行う。判定にあたっては「老人ホームへの入所措置等指針」(昭和62年1月31日付社老第8号厚生省社会局長通知)によるものとする。

(委嘱)

第3条 町長は、次の各号に掲げる者の中から判定委員(以下「委員」という。)を委嘱するものとする。

(1) 医師

(2) 精神科医師

(3) 老人福祉施設関係者

(4) 老人福祉担当主管課長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は留任することができる。

(会長)

第5条 判定委員会に委員の互選により会長を置く。会長は会議を主宰する。

(会議)

第6条 会議は、町長が必要に応じ招集する。

(報告)

第7条 判定委員会は、判定結果について関係書類を添えて町長に報告するものとする。

(事務局)

第8条 判定委員会の事務局は保健福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前における老人ホームへの入所措置の要否の判定及び委員の任期については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

蔵王町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成14年3月29日 要綱第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月29日 要綱第5号