○小規模多機能施設活用型生活支援事業費補助金交付要綱

平成13年9月3日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険におけるデイサービスの補完的な役割を果たしながら、より身近に利用できるデイサービスを提供する小規模多機能施設活用型生活支援事業の運営費に対して助成を行うことにより、在宅虚弱高齢者等の心身機能の維持・向上を図り、よりきめ細かな福祉サービスを提供することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 小規模多機能施設

宅老所等の施設で知事が適当と認めた施設をいう。

(2) 団体等

社会福祉協議会、社会福祉法人その他地域の住民団体等をいう。

(事業の内容)

第3条 町長は、適切な事業運営が確保できると認める団体等が行うデイサービスに対し、予算の範囲内において小規模多機能施設活用型生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象等)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、高齢者生活支援・生きがい健康づくり事業実施要綱(宮城県実施要綱)に基づく事業とし、補助金の基準額は、宮城県高齢者関係事業費補助金交付要綱を準用する。

2 補助金の交付対象となるサービス内容は、町長が適当と認める地域に密接した公民館、集会所等の既存施設、居室に余裕のある家屋等を利用し、生活指導(レクリエーションを含む。)、介護サービスを必須とし、健康状態の確認、機能訓練、入浴、給食など利用者の要望及び地域の実情に応じたサービスを提供するものとする。

3 事業を行う団体等は、専任の介護職員を1人以上配置することを原則とし、必要に応じ、ボランティア等を活用した補助職員を配置するものとする。

4 この事業の実施に当たっては、継続可能な体制が整備されているとともに、継続して使用可能で、かつ、事業実施に適正な広さを有する居室等が確保されていなければならない。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の虚弱及び認知症の高齢者並びにひとり暮らしの高齢者等とする。

(実施回数)

第6条 この事業の実施回数は、週4回以上を標準とする。

(交付の申請)

第7条 補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出部数は2部、提出期限は町長が別に定める。

(交付指令)

第8条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金交付指令書を交付する。

2 補助金交付の指令には必要な条件を付すことがある。

(事業計画等の変更)

第9条 補助金交付の指令を受けた事業実施団体等が、事業計画等の変更を行うときは、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、20パーセントを超える経費の増減を伴わない変更にあってはこの限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(実績報告書)

第10条 事業実績報告書の様式は、様式第4号によるものとし、その提出部数は2部とする。

(補助金の交付方法)

第11条 補助金の額の決定後に補助金を交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要であると認めたときは、補助金を概算払又は前払金等により交付するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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小規模多機能施設活用型生活支援事業費補助金交付要綱

平成13年9月3日 要綱第12号

(令和4年9月6日施行)