○蔵王町農地規模拡大資金利子助成金交付要綱

平成5年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 本町農業の中核的担い手として積極的に農業経営に取り組む地域リーダーを育成するとともに、農地流動化の促進と土地利用型農業経営の基盤を強化するため、農地等取得資金等の農業制度資金を借り受けて経営規模の拡大を図ろうとする農業者に対し、予算の範囲内において農地規模拡大資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。

2 利子助成金の交付等に関しては、宮城県が定める農地規模拡大資金利子助成事業実施要綱、同事業事務取扱要領及び蔵王町産業振興奨励補助金交付規則(昭和35年蔵王町規則第23号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「農業者」とは、農業を営む個人及び農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する法人をいう。)とする。

(利子助成金の交付対象資金等)

第3条 利子助成金の交付対象資金は、農業経営規模の拡大を図るため、農業者が農地の取得を目的として借り入れる次に掲げる農業制度資金とする。

(1) 農地等取得資金

(2) 土地利用型農業経営体質強化資金

2 利子助成金の交付対象貸付限度額は、前項に定める農業制度資金の貸付限度額とする。

(利子助成金の交付対象者)

第4条 利子助成金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する農業者とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に定める農業経営の改善計画について、同条第3項に基づく町長の認定を受けた者であること。

(2) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項の認定を受けた者であること。

(利子助成金の交付期間等)

第5条 利子助成金の交付は、平成5年4月1日から平成18年3月31日までの間に貸付決定された第4条に定める農業制度資金に対して行うものとし、交付期間は償還期限の範囲内で最長10年以内とする。また、各年度の交付期間については次のとおりとする。

(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。

(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、初年度に交付期間内に払込期日が設定されなかった場合には、貸付実行日とする。)から当該年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。

(利子助成金の額)

第6条 利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に県が定める利子助成率を乗じて得た額とする。

(利子助成金の交付申請)

第7条 利子助成金の交付を希望する農業者(以下「交付希望者」という。)は、第3条に定める利子助成金交付対象資金(以下「交付対象資金」という。)の借入申込を行う際に、交付対象資金の貸付業務を取り扱う農協その他の金融機関(以下「融資機関」という。)に対して利子助成金の交付手続に関する委任状(様式第1号)を提出するものとする。

2 融資機関は、交付対象資金の貸付決定後、利子助成金の交付手続に関する委任状に基づき、交付希望者に代わって速やかに利子助成金交付申請書(様式第2号)及び貸付の内容を記載した書類を町長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の利子助成金交付申請書を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、利子助成金を交付すべきと認めたときは、その旨を利子助成金交付決定通知書(様式第3号及び様式第3号―2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする。また、利子助成金の交付要件を満たさないと認めたときは、その旨を利子助成金不交付決定通知書(様式第5号及び様式第5号―2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第9条 利子助成金の交付は、補助金規則第4条に規定する額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は利子助成金交付事業の遂行上必要があると認めるときは、利子助成金を概算払又は前金払により交付するものとする。

(財産の処分の制限を受ける期間)

第10条 規則第21条第3号の規定により処分の制限を受ける財産及び同条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、次のとおりとする。

処分を制限する財産の名称

処分の制限を受ける期間

農地又は採草放牧地

10年

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年要綱第9号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

様式 略

蔵王町農地規模拡大資金利子助成金交付要綱

平成5年4月1日 要綱第9号

(平成13年5月15日施行)