○蔵王町集落集会施設の設置及び管理に関する条例

平成6年7月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、蔵王町集落集会施設の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 地域の農林業及びコミュニティの振興と地域住民の福祉の増進を図るため、蔵王町集落集会施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蔵王町北境農作業準備休養施設

蔵王町大字円田字新五斗蒔109番地1

蔵王町円田中林業集会施設

蔵王町大字円田字白山前86番地2

蔵王町永野西林業集会施設

蔵王町大字円田字十文字北1番地1

蔵王町円田表農業構造改善集会施設

蔵王町大字円田字八幡山12番地5

蔵王町塩沢農業構造改善集会施設

蔵王町大字塩沢字戸の内脇49番地1

蔵王町曲竹南林業集会施設

蔵王町大字曲竹字神明前3番地7

蔵王町七日原多目的共同利用施設

蔵王町遠刈田温泉字七日原144番地

蔵王町矢附地区コミュニティ集会施設

蔵王町大字矢附字鉾附522番地

蔵王町東根地区コミュニティ集会施設

蔵王町大字平沢字吹張63番地

蔵王町曲竹北地区コミュニティ集会施設

蔵王町大字曲竹字清水77番地3

(事業)

第3条 各施設において次の事業を行う。

(1) 農作業準備休養施設

 農作業時の昼食・休憩等

 農作業時の農機具格納

 営農打ち合せ事業

 コミュニティ事業

 その他研修事業

(2) 林業集会施設

 営林打ち合せ事業

 コミュニティ事業

 その他研修事業

(3) 農業構造改善集会施設

 営農打ち合せ事業

 コミュニティ事業

 その他研修事業

(4) 多目的共同利用施設

 営農打合せ事業

 コミュニティ事業

 その他研修事業

(5) コミュニティ集会施設

 地域コミュニティ事業

 福祉事業

 その他研修事業

(管理運営)

第4条 施設の管理運営は、町長が行うものとする。

2 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、当該施設の管理運営を受託する者(以下「管理受託者」という。)別表第1に基づく事項を委託する。

3 町長は、当該施設に係る業務又は経理の状況に関し、管理受託者の報告を求め実地に調査し、又は必要な指示をするものとする。

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理受託者の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第6条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、施設の運営上支障がないと管理受託者が認める場合は、この限りではない。

(遵守事項)

第7条 施設の使用許可を受けた使用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他のものに譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 現状を変更しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める。

2 管理受託者は、施設の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を棄損する恐れがあると認めるとき。

(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。

(利用料金)

第8条 使用者から別表第2に掲げる範囲内で利用料金を徴収する。

2 利用料金については、管理受託者が定め町長の承認を受けなければならない。

3 利用料金は、管理受託者の発行する納入通知書により前納しなければならない。

4 すでに徴収した利用料金は、返還しない。ただし、町又は管理受託者の責めにより施設を使用することができなくなった場合その他正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第9条 施設を公共団体、公共的団体等がその事業の用に使用する場合、その他特に必要があると認めた場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用者の義務)

第10条 使用者が故意又は過失により、施設又は設備を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(蔵王町北境農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 蔵王町北境農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例(平成5年蔵王町条例第12号)は、廃止する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 委託事項

(1) 施設管理

(2) 利用許可

(3) 利用料金徴収

2 施設及び管理受託者

施設名

管理受託者名

蔵王町北境農作業準備休養施設

北境区長

蔵王町円田中林業集会施設

円田中区長

蔵王町永野西林業集会施設

永野西区長

蔵王町円田表農業構造改善集会施設

円田表区長

蔵王町塩沢農業構造改善集会施設

塩沢区長

蔵王町曲竹南林業集会施設

曲竹南区長

蔵王町七日原多目的共同利用施設

七日原区長

蔵王町矢附地区コミュニティ集会施設

矢附区長

蔵王町東根地区コミュニティ集会施設

東根区長

蔵王町曲竹北地区コミュニティ集会施設

曲竹北区長

別表第2(第8条関係)

区分

室名

利用料金

1日使用の場合(午前8時30分から午後9時30分)

午前8時30分から正午

正午から午後5時

午後5時から午後9時30分

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

3,000円

更衣室

500円

500円

500円

1,500円

湯沸室

500円

500円

500円

1,500円

小会議室

500円

500円

500円

1,500円

蔵王町集落集会施設の設置及び管理に関する条例

平成6年7月1日 条例第18号

(平成14年3月1日施行)