○蔵王町円田地区ほ場整備推進室設置規則

昭和58年6月27日

規則第10号

(設置)

第1条 この規則は、円田地区県営ほ場整備事業を推進するために、ほ場整備推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進室に次の職員をおく。

室長 1名

次長 1名

主任 1名

係 若干名

その他臨時職員 若干名

(職務)

第3条 推進室の職務は、次のとおりとする。

室長 上司の命を受け推進室の事務を総理し所属職員を指揮監督する。

次長 室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代理する。

主任 上司の命を受け推進室の事務を掌理する。

係 上司の命を受け推進室の事務を処理する。

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第22号)

この規則は、昭和59年7月21日から施行する。

蔵王町円田地区ほ場整備推進室設置規則

昭和58年6月27日 規則第10号

(昭和59年7月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和58年6月27日 規則第10号
昭和59年7月21日 規則第22号