○蔵王町敬老祝金等支給条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町敬老祝金等支給条例(昭和58年蔵王町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(敬老祝金等の申請)

第2条 条例第4条の規定により敬老祝金等の支給を受けようとする者は、敬老祝金等支給申請書(様式第1号)に住民票抄本をそえて町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、条例第4条の規定により敬老祝金等を受ける権利を有するものと認定したときは、敬老祝金等証書(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。

2 町長は、敬老祝金等を受ける権利を有しないものと認定したときは、敬老祝金等を支給できない旨の通知書(様式第3号)を当該申請者に交付しなければならない。

(敬老祝金等証書の再交付)

第4条 敬老祝金等証書を亡失し、又はき損したときは、敬老祝金等証書再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、再交付を受けることができる。

(敬老祝金等証書の返還)

第5条 条例第6条各号の一に該当するに至った場合は、本人又はその遺族は、敬老祝金等受給資格喪失届(様式第5号)に敬老祝金等証書を添えてすみやかに町長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、亡失その他の事由により、敬老祝金等証書を返還することができないときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(敬老祝金等の支給停止等)

第6条 町長は、条例第9条の規定により敬老祝金等の支給を停止したときは敬老祝金等支給停止通知書(様式第6号)を、支給開始したときは敬老祝金等支給開始通知書(様式第7号)を本人に交付しなければならない。

(従前の敬老祝金等証書の失効)

第7条 敬老祝金等証書の再交付があったときは、従前の敬老祝金等証書はその効力を失う。

2 亡失を理由として、敬老祝金等証書の再交付を受けた後において、従前の敬老祝金等証書を発見したときは、すみやかにこれを町長に返還しなければならない。

(遺族の範囲等)

第8条 条例第7条第2項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(2) その他の親族(子、孫、又は兄弟姉妹でその者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた者)

2 前項に掲げる者の敬老祝金等を受ける順位は、同項各号の順序による。

3 同順位者が2人以上あるときは、そのうちの1人のした請求は全員のため、その全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(未支給敬老祝金等の請求等)

第9条 前条に規定する遺族が条例第7条第1項の規定により、敬老祝金等の支給を受けようとするときは、未支給敬老祝金等請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(住所変更の届出)

第10条 敬老祝金等の支給を受けている者が、その住所を変更したときは、住所変更届(様式第9号)をすみやかに町長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第11条 町長は、次に掲げる帳簿を備えつけ、常に整備しておかなければならない。

(1) 敬老祝金等受給者台帳(様式第10号)

(2) 敬老祝金等支給申請書等処理簿(様式第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(蔵王町敬老金支給条例施行規則の廃止)

2 蔵王町敬老金支給条例施行規則(昭和46年蔵王町規則第3号)は、廃止する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町敬老祝金等支給条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第6号

(令和4年9月6日施行)