○蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例施行規則

平成8年3月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例(平成8年蔵王町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、すこやか養育助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続き)

第2条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとするときは、蔵王町すこやか養育助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 養育している子の戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本

(2) 預金通帳又はキャッシュカードの写し

(3) その他、町長が必要と認める書類

2 前条第1号又は第2号に該当する者が前項の申請をする場合は、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(支給の決定等)

第3条 町長は、助成金の支給を決定したときは、蔵王町すこやか養育助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、申請を却下するときは、その理由を付して蔵王町すこやか養育助成金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例施行規則

平成8年3月28日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月28日 規則第10号
平成12年6月12日 規則第13号
平成17年3月11日 規則第6号
平成22年3月8日 規則第2号
令和元年12月17日 規則第29号
令和4年9月6日 規則第12号
令和5年3月6日 規則第12号