○蔵王町スポーツ推進委員設置条例

昭和44年4月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関することを定め、スポーツを通じて、健全で明るく豊かな活力ある社会への発展に寄与することを目的とする。

(委員)

第2条 委員は、10名とし、人格高潔で社会体育について豊富な経験と識見を有する町民の中から蔵王町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。

(報酬)

第4条 委員は、非常勤として報酬を支給し、職務に必要な費用を弁償する。

(任務)

第5条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 各関係団体と協議し行事の総合的調整を図ること。

(2) 町内諸団体のもとめに応じ実技指導すること。

(3) その他第1条の目的達成に必要な事項を実施すること。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、蔵王町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町スポーツ推進委員設置条例

昭和44年4月1日 条例第19号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第19号
平成8年6月28日 条例第17号
平成24年3月15日 条例第2号