○社会教育指導員の設置に関する規則

昭和51年5月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員の設置その他社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育指導態勢を充実強化するため、教育委員会に社会教育指導員を置く。

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育長の指揮監督のもとに社会教育主事をたすけ、社会教育に関する業務に従事する。

(勤務の態様等)

第4条 社会教育指導員は、非常勤とする。

2 社会教育指導員の任用期間は、1年とする。ただし、任用にかかる日の属する会計年度内に限るものとする。

3 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。

4 社会教育指導員は、再任することができる。

(勤務時間等)

第5条 社会教育指導員の勤務時間は、1週間について32時間程度とする。

2 前項に規定する勤務時間の割振りは教育長が行う。

(服務)

第6条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。

2 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

社会教育指導員の設置に関する規則

昭和51年5月20日 教育委員会規則第3号

(平成11年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年5月20日 教育委員会規則第3号
平成5年4月1日 教育委員会規則第5号
平成10年12月24日 教育委員会規則第17号
平成11年6月21日 教育委員会規則第1号