課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置等が適用される場合は価格(評価額)よりも低く算定されます。
同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地-30万円
家屋-20万円
償却資産-150万円
固定資産税の納期は、次のとおりです。納税通知書は5月中旬に発送します。
第1期-5月末、第2期-7月末、第3期-11月末、第4期-1月末
『縦覧』・・・固定資産税の納税者または納税者から委任された方は、縦覧帳簿を縦覧できます。
・縦覧期間 4月1日から5月31日(土、日、祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
・縦覧できる人 納税者及び納税者と同居の親族、納税管理人、納税者の代理人
・縦覧場所 蔵王町役場町民税務課
・持参していただくもの
○印鑑または納税通知書、運転免許証など本人であることを証明できるもの。
○委任状(代理人が申請される場合)。法人の場合は委任状または申請書に代表者印が必要です。
『閲覧』・・・固定資産課税台帳(名寄せ)の閲覧ができます。
・閲覧できる人 納税義務者及び納税義務者と同居の親族、納税管理人、納税義務者の代理人(委任状が必要です。)
※上記以外の人でも閲覧できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・持参していただくもの
○印鑑または納税通知書、運転免許証など本人であることを証明できるもの。
○委任状(代理人が申請される場合)。法人の場合は委任状または申請書に代表者印が必要です。
○手数料
○相続人が申請される場合は、戸籍謄本等で相続関係が確認できる書類。
郵送で課税台帳(名寄せ)の交付を希望される場合は、次のものを同封のうえ申請してください。
○閲覧申請書
○返信用封筒(切手を貼り、あなたの住所・氏名を記入してください。)
○手数料分の定額小為替(郵便局でお求めください。)
手数料
1納税義務者につき300円。
4月1日から5月31日に申請された当該年度分につきましては無料です。
○委任状(代理人が申請される場合)。法人の場合は委任状または申請書に代表者印が必要です。
○相続人が申請される場合は、戸籍謄本等で相続関係が確認できる書類。
詳細は係へお問い合わせください。
※申請書送付先(お問合せ先)
〒989-0892
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
蔵王町役場町民税務課
電話0224-33-3002
FAX 0224-33-3804
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お持ちでない場合はダウンロードして下さい。(無料)
固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。
土地・・・登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。
家屋・・・登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。
償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。