建設しようとする敷地が都市計画区域である場合、建築基準法で定められている道路に、敷地が2m以上接していなければ建築できません。
◆建築基準法で定められている道路とは・・・
○ 国道、県道、町道(道路法による認定道路)で幅員が4m以上の道路
○ 都市計画法により開発された道路
○ 昔からある幅員4m以上の道路
○ 位置指定を受けた道路
○ 昔からある幅員4m未満の道路で家が2件以上建ち並んでいる道路
※ 4m未満の道路については、道路中心より2m後退したところを道路とみなすので、その2m以内には建築物はもちろん門・塀なども設置できません。
その他確認しておきたいこと ・・・給水申込み (上下水道課)
町下水道に接続したい ・・・下水道申込み (上下水道課)
浄化槽を設置したい ・・・設置協議 (町民税務課)
宅地進入路を設置したい ・・・道路占用・承認申請 (建設課)
地目が農地のとき ・・・農地転用 (農業委員会)
地目が山林のとき ・・・伐採届出 (農林観光課)
文化財の有無 ・・・文化財協議 (教育委員会)
国定公園区域について ・・・工作物の許可申請 (農林振興事務所)
建築確認申請が必要な建物
新築の場合規模を問わず必要です。 棟続きの増築で10m2未満の建物は必要ありません。