宮城県蔵王町 みやぎけんざおうまち

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ホーム > 暮らしの案内 > 生活・環境 > 未登記家屋の滅失・名義変更(固定資産税)

生活・環境

未登記家屋を取り壊した場合や名義を変更した場合について

家屋を取り壊した場合

登記されていない家屋の全部または一部を取り壊した場合は、「未登記家屋滅失届書」を町民税務課へ提出してください。
登記してある家屋の場合は、所管の法務局(仙台法務局大河原支局)で滅失登記をしてください。

【現地確認について】
町民税務課の職員が「滅失登記」や「未登記家屋滅失届書」を基に現地を確認します。現地を確認後、翌年度に当該建物を課税台帳から削除します。

◎ 年の途中で滅失の届出があった場合でも、年間の税額は変わりません。地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている所有者に課税されます。
◎翌年度からの固定資産税の評価額や税額に影響しますので、早めに届出をお願いします。

家屋の名義を変更した場合

登記されていない家屋を売買や相続などにより名義変更した場合、「未登記家屋名義変更届書」に名義変更を証する書類を添えて、町民税務課に提出して下さい。 登記してある家屋の場合は、所管の法務局(仙台法務局大河原支局)で名義変更の申請をしてください。

※名義変更を証する書類・・・売買契約書の写し、遺産分割協議書の写し 等

◎年の途中で名義変更の届出があった場合でも、その年度の納税義務者は変わりません。地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている所有者に課税されます。

※提出先(お問合せ先)

  〒989-0892
  宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
  蔵王町役場町民税務課
  電話0224-33-3002
  FAX 0224-33-3804

各届書の様式(PDFファイル)

A4にプリントアウトしてお使いください。

未登記家屋滅失届書

未登記家屋名義変更届書

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