蔵王町内で事業を開始した場合もしくは事務所等を設けた場合、すでに登録のある法人等の内容に異動が生じた場合、必要事項を記載して30日以内にご提出ください。
◎添付書類
・設立(設置)の場合・・・定款の写1通、登記簿謄本または抄本の写1通
・異動の場合・・・ 登記事項に異動が生じた場合は登記簿謄本または抄本の写1通 合併の場合は合併契約書等の写1通
※提出先(お問合せ先)
〒989-0892
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
蔵王町役場町民税務課
電話0224-33-3002
FAX 0224-33-3804
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町内に事務所・事業所や寮等がある法人等に課税される税金です。
国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割と均等割があります。
税率
法人税割 100分の12.3
均等割