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生活・環境

法人町民税について
町内に事務所・事業所や寮等がある法人等に課税される税金です。
国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割と均等割があります。


◆税率
法人税割     100分の12.3
均等割
資本金等の金額 町内の従業員数 均等割額
1千万円以下 50人以下 5万円
50人超 12万円
1千万円超 50人以下 13万円
1億円以下 50人超 15万円
1億円超 50人以下 16万円
10億円以下 50人超 40万円
10億円超 50人以下 41万円
50億円以下 50人超 175万円
50億円超 50人以下 41万円
50人超 300万円


◆法人等設立(設置)異動届 について
 蔵王町内で事業を開始した場合もしくは事務所等を設けた場合、すでに登録のある法人等の内容に異動が生じた場合、必要事項を記載して30日以内にご提出ください。

◎添付書類
・設立(設置)の場合・・・定款の写1通、登記簿謄本または抄本の写1通
・異動の場合・・・ 登記事項に異動が生じた場合は登記簿謄本または抄本の写1通
合併の場合は合併契約書等の写1通



※提出先(お問合せ先)
  〒989−0892
  宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
  蔵王町役場町民税務課
  電話0224−33−3002
  FAX 0224−33−3804


◆届出書の様式(PDFファイル)
A4にプリントアウトしてお使いください。
 ・法人設立・設置・異動届 


PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat 等が必要です。
お持ちでない場合はダウンロードして下さい。(無料)


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