父親がいない家庭や父親が重度障害者の児童の母親、または母親に代わって児童を養育している方に支給。対象児童が18歳の年度末に達するまで支給。 公的年金や所得により制限があります。
平成22年8月から父子家庭の父も支給対象になりました。
心身に重度、中度の障害を持つ20歳未満の児童の父母、またはその児童を養育している方に支給。所得に制限があり、児童が福祉施設等に入所しているときは対象になりません。
保育所は、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、就学前の乳幼児を持つ両親が働いていたり、病気などのために家庭で保育することが出来ないとき保護者の委託を受け保育します。
入所申込は保健福祉課へ(4月入所は前年の11月に募集)
◆保育時間
【月曜日から金曜日】 午前8時30分~午後5時15分(ただし、保護者の勤務時間等により朝は7時30分から、夕方は6時まで対応可能)
【土曜日】 午前8時30分~午後6時(朝は7時30分から対応可能)
◆保育料
児童の属する世帯の課税状況に応じた階層区分による所定の金額を負担します。
◆保育所名と所在地
| 名 称 | 位 置 | 定員 |
| 蔵王町永野保育所 | 蔵王町大字円田字天王下1-1 | 70名 |
| 蔵王町宮保育所 | 蔵王町宮字明神前55 | 60名 |
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平成24年4月1日より「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。
平成24年3月31日現在、蔵王町において「子ども手当」の認定を受けている方については、「児童手当」の認定があったものとみなされるため、今回の制度改正に伴う新規申請の必要はありません。ただし、6月に現況届を提出していただく必要があります。
◆支給対象
国内に居住されている0歳から中学校修了(15歳に達した日以降の最初の3月31日)前の児童を養育されている方へ支給されます。
◆支給月額(児童1人あたり)
※平成24年6月分から所得制限があります。
所得制限限度額以上の方は、特例給付として、児童1人あたり一律5,000円が支給されます。
◆手当の支給について
児童手当は、年3回(6月、10月、2月)支給されます。
◆申請等の手続き
お子様が新たに出生または蔵王町へ転入した場合等は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要になります。
手当の支給は、原則申請した月の翌月分からとなります。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※公務員の方は、勤務先に申請してください。
◆認定請求書に必要な書類について
・申請者の保険証の写し
・振込先の金融機関の通帳の写し
・印鑑
※その他、状況により必要に応じて提出が必要な書類があります。
※平成24年6月分以降の手当受給については、課税証明書が必要となります。